一般財団法人 岩手県教職員互助会
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事業の内容
貸付事業
生活設計のため資金を必要とするときは、次の貸付制度を利用することができます

◇貸付けの条件など
会員期間6か月以上(期限付臨時職員、再任用等は除く)であれば、貸付けを申し込むことができます。又、会員期間が6か月未満で地方公務員等共済組合法に基づく他の共済組合、又は国家公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員であった方も申し込むことができます。
貸付けの種類に応じ、それぞれ一口を同時に借りることができます。
未成年者は、法定代理人による同意書並びに続柄を確認できる書類(戸籍謄本)の提出があれば貸付できます。
既に貸付けを受けている方が同一種類の資金を再度利用したい場合は新たな申込額からその貸付けの未償還元金を差し引いて貸付します。
貸付金の利率は、特例利率、月利0.07%(年利0.84%)です。
借用証書には収入印紙(10万円まで200円、50万円まで400円、100万円まで1,000円、200万円まで2,000円)を貼付し必ず割印をしてください。
送金貸付けは随時行っております(書類に不備がなければ、書類到着後1週間〜10日で送金します。書類の修正等が必要な場合は、送金に時間がかかります。)。
《提出書類》
・借入申込書  (様式第120号
・借用証書 (様式第121号
・申立書 (様式第123号
・貸付保険に係る個人情報の取扱いに関する同意書 (様式第128号
臨時償還等について
(1) 償還中に貸付償還金の残額を一括で償還することができます。
お電話でお問い合わせください。
(2) 退職又は人事異動等により当会を退会される場合は、貸付償還金の残額を退会後1か月以内に全額返済していただくことになります。
貸付制限等について
次の場合は貸付できませんので、注意してください。
(1) 他の債務と合わせた毎月の償還額が給料月額の10分の3を超えるとき。
(2) 同一種類の貸付を再度利用する場合は、償還回数が24回に満たないとき。
(3) 退職日前6か月以内。
(4) 育児休業等の休職中の方。
(5) 現に給料の差し押さえを受けているとき。
(6) 破産、民事再生等手続きが決定されているとき(申立中も含む)。
(7) 当会が加入している保険適用を受けたとき。
(8) 会長が償還の確実性がないと認めたとき。

◇償還猶予について
借受期間中、次に該当する方は、償還の猶予を受けることができます。
無給休職になったとき(無給休職期間の範囲内)
育児休業の許可を受けたとき(育児休業期間の範囲内)
「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例」による介護休暇の1か月以上の承認を受けたとき。
大学院修学休業の許可を受けたとき。
自宅が水震災害の非常災害により、損害を受けたとき(最大1年)
配偶者同行休業の承認を受けたとき。
自己啓発等休業の承認を受けたとき。
《提出書類》
・償還猶予申出書(様式第122号
・休職辞令、介護休暇処理票、許可書の写しを添付のこと。
《提出期限》
・猶予開始月の前月20日

◇貸付金残額の確認方法について
 貸付決定時又は、利率変更時に本人に送付している「償還表」をご覧ください。 「償還表」を紛失された場合等は、「貸付金残高証明書等の交付について(依頼)」により残高証明書の交付をうけて確認してください。
※電話による確認は、受け付けませんのでご注意ください。

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